飛行機の機内で使用が制限される電子機器
として以下の説明があるが、どのくらい影響があるのだろうか?
具体的に、計器にこれらのものが与えた件数はどのくらいあるのか興味があります。
世の中は、電子機器がありあふれています。
影響や干渉が起こる機器自体を採用していることが危険で
物理的に影響受けないように対策するほうが
確実な安全対策になるのではないのかと思うのだが
まだまだ難しいのでしょう、ですから一人ひとりが守る必要があるのです。
「電子機器が出す電波や電磁波の干渉」が問題の原因としているが、判りやすく説明して欲しいものだ。理解が得られないと、大多数の人は私の使っている機器が問題を起こすなんて思いっていないし、「数分でしょう」電源切るの「めんどくさい」ってなっています。
一応法律だから守るようにしてるが、面倒くさいって言うのが本音。
知ってますか?
飛行機への電子機器の影響と制限 墜落?誤作動?危険な魔の11分間
http://allabout.co.jp/gm/gc/71648/
飛行機の機内では安全運航に影響があるとして、常時使用できる電子機器と一定の時期にしか使用できない電子機器が、航空法にて定められています。
使用制限されるもの一覧(PDF)
近年はノートパソコンやポータブルゲーム機、携帯電話など、個人が所有し使用する電子機器が急速に増えました。また、飛行機も高度にハイテク化が進み、コンピューターに制御されるシステムが増えました。
その結果、乗客の使用する電子機器が飛行機のコンピューターに障害を与え、安全運航に影響が出る可能性が高くなって来ました。障害の原因は電子機器が出す電波や電磁波の干渉が問題であるので、それらの機器の特性や電波の発射状況にて、次のように使用できる時期や使用できる機器が規制されています。
(1)常時使用できるもの
⇒ 発生電磁波が極めて微弱で、計器に障害を与えないもの
(2)離陸時と着陸時のみ使用禁止であるもの
⇒ 電波は発射しないが、使用時に強い電磁波が出るもの
(3)乗降用のドアが閉まっている間は常に使用禁止であるもの
(※出発する前や到着してドアが開いている時だけ使用できます。)
⇒ 自ら強い電波を発射する機能を持ったもの
( 注意 )
これらの電子機器の使用に関しては飛行機の安全運航を阻害するとして、航空法に「安全阻害行為等」として禁止されています。機長からの「禁止命令」に従わず使用を続けたり、繰り返し使用すると50万円以下の罰金が科せられることがあります。
※詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
<参考資料>
・航空機内における携帯電話等の使用について
・航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器の使用制限について
(1)常時使用できるもの
カセットプレーヤー
電気カミソリ
電卓
(2)離着陸時のみ使用禁止であるもの
電子ゲーム機 (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
パソコン (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
デジタルオーディオ機器
DVD/ビデオプレーヤー
デジタルカメラ
ビデオカメラ
ヘッドホン/イヤホン (有線で電池式のもの)
充電器 (有線式で電池式のもの)
プリンター
愛玩用玩具(声や接触に感応してスピーカーやモーターが作動するもの)
電子手帳/電子辞書
テレビ/ラジオ/GPS受信機
携帯情報端末 (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
ポケベル
ワープロ
(3)乗降用のドアが閉まっている間は常時使用禁止であるもの
2011年4月の航空法の改正により、飛行機に搭乗した後でも出発前のドアが開いている間と、目的空港に到着してドアが開いた後は、以下の電子機器が飛行機の中でも使用できるようになりました。
携帯電話/PHS
パソコン (無線機能を使った通信)
パソコンと無線通信をする機器
トランシーバー
ヘッドホン/イヤホン/マイク (無線式のもの)
ICタグ (電池式のもの)
電子ゲーム機 (無線機能を使うもの)
携帯情報端末 (無線機能を使うもの)
電子機器と無線通信を行う機能があるもの
・無線通信機能付歩数計
・無線通信機能付心拍測定計
・無線通信機能付腕時計
・無線式キー
無線操縦玩具
(4)電子機器が使用できない“離着陸時”とはいつのこと?
< 離陸時とは >
乗客が飛行機に搭乗して全てのドアが閉まってから、離陸後にシートベルト着用サインが消灯するまでか、または客室乗務員が電子機器使用可能のアナウンスをするまでの間。もしくは、飛行機が離陸してから5分後まで。
これらは航空会社により若干運用が異なります。通常、客室乗務員が電子機器の使用が可能になった旨のアナウンスをします。
< 着陸時とは >
目的空港が近づき、着陸の準備としてシートベルト着用サインが点灯するか、もしくは客室乗務員が電子機器使用禁止のアナウンスをした後から、空港に着陸してスポットに到着し、乗降用のドアが開くまで。
乗客にはいつドアが開いたかはっきり分かりませんので、通常、客室乗務員が電子機器の使用が可能になった旨のアナウンスをします。
ほかにも
航空法では飛行機の安全な運航を妨害する行為を、「安全阻害行為等」として、主に次のような行為を法律で禁止しています。
安全運航を阻害する行為
他人に危害を及ぼす行為
機内にある財産に危害を及ぼす行為
秩序を乱す行為
規律に違反する行為
( 注意 )
これらの禁止行為うち、特に下記の行為に対して機長は「禁止命令」を出すことができます。この機長の禁止命令に従わないとき、もしくは禁止命令に従わず繰り返し行う場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。
<蛇足>
緊急着陸 → 警察に連行。
業務妨害、損害賠償で訴えられたら
この記事の女性は いくら罰金を払うことになるのでしょうか
http://rocketnews24.com/2013/05/15/329113/
アメリカ行きの飛行機で韓国企業役員が「ラーメンが塩辛すぎる」と乗務員に暴行 → FBIに引き渡される → 入国できず韓国へ退去。
違う意味で多額の慰謝料を請求してやりたい
http://rocketnews24.com/2013/04/22/320323/
として以下の説明があるが、どのくらい影響があるのだろうか?
具体的に、計器にこれらのものが与えた件数はどのくらいあるのか興味があります。
世の中は、電子機器がありあふれています。
影響や干渉が起こる機器自体を採用していることが危険で
物理的に影響受けないように対策するほうが
確実な安全対策になるのではないのかと思うのだが
まだまだ難しいのでしょう、ですから一人ひとりが守る必要があるのです。
「電子機器が出す電波や電磁波の干渉」が問題の原因としているが、判りやすく説明して欲しいものだ。理解が得られないと、大多数の人は私の使っている機器が問題を起こすなんて思いっていないし、「数分でしょう」電源切るの「めんどくさい」ってなっています。
一応法律だから守るようにしてるが、面倒くさいって言うのが本音。
知ってますか?
飛行機への電子機器の影響と制限 墜落?誤作動?危険な魔の11分間
http://allabout.co.jp/gm/gc/71648/
飛行機の機内では安全運航に影響があるとして、常時使用できる電子機器と一定の時期にしか使用できない電子機器が、航空法にて定められています。
使用制限されるもの一覧(PDF)
近年はノートパソコンやポータブルゲーム機、携帯電話など、個人が所有し使用する電子機器が急速に増えました。また、飛行機も高度にハイテク化が進み、コンピューターに制御されるシステムが増えました。
その結果、乗客の使用する電子機器が飛行機のコンピューターに障害を与え、安全運航に影響が出る可能性が高くなって来ました。障害の原因は電子機器が出す電波や電磁波の干渉が問題であるので、それらの機器の特性や電波の発射状況にて、次のように使用できる時期や使用できる機器が規制されています。
(1)常時使用できるもの
⇒ 発生電磁波が極めて微弱で、計器に障害を与えないもの
(2)離陸時と着陸時のみ使用禁止であるもの
⇒ 電波は発射しないが、使用時に強い電磁波が出るもの
(3)乗降用のドアが閉まっている間は常に使用禁止であるもの
(※出発する前や到着してドアが開いている時だけ使用できます。)
⇒ 自ら強い電波を発射する機能を持ったもの
( 注意 )
これらの電子機器の使用に関しては飛行機の安全運航を阻害するとして、航空法に「安全阻害行為等」として禁止されています。機長からの「禁止命令」に従わず使用を続けたり、繰り返し使用すると50万円以下の罰金が科せられることがあります。
※詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
<参考資料>
・航空機内における携帯電話等の使用について
・航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器の使用制限について
(1)常時使用できるもの
カセットプレーヤー
電気カミソリ
電卓
(2)離着陸時のみ使用禁止であるもの
電子ゲーム機 (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
パソコン (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
デジタルオーディオ機器
DVD/ビデオプレーヤー
デジタルカメラ
ビデオカメラ
ヘッドホン/イヤホン (有線で電池式のもの)
充電器 (有線式で電池式のもの)
プリンター
愛玩用玩具(声や接触に感応してスピーカーやモーターが作動するもの)
電子手帳/電子辞書
テレビ/ラジオ/GPS受信機
携帯情報端末 (無線機能オフ、又は無線機能が無いもの)
ポケベル
ワープロ
(3)乗降用のドアが閉まっている間は常時使用禁止であるもの
2011年4月の航空法の改正により、飛行機に搭乗した後でも出発前のドアが開いている間と、目的空港に到着してドアが開いた後は、以下の電子機器が飛行機の中でも使用できるようになりました。
携帯電話/PHS
パソコン (無線機能を使った通信)
パソコンと無線通信をする機器
トランシーバー
ヘッドホン/イヤホン/マイク (無線式のもの)
ICタグ (電池式のもの)
電子ゲーム機 (無線機能を使うもの)
携帯情報端末 (無線機能を使うもの)
電子機器と無線通信を行う機能があるもの
・無線通信機能付歩数計
・無線通信機能付心拍測定計
・無線通信機能付腕時計
・無線式キー
無線操縦玩具
(4)電子機器が使用できない“離着陸時”とはいつのこと?
< 離陸時とは >
乗客が飛行機に搭乗して全てのドアが閉まってから、離陸後にシートベルト着用サインが消灯するまでか、または客室乗務員が電子機器使用可能のアナウンスをするまでの間。もしくは、飛行機が離陸してから5分後まで。
これらは航空会社により若干運用が異なります。通常、客室乗務員が電子機器の使用が可能になった旨のアナウンスをします。
< 着陸時とは >
目的空港が近づき、着陸の準備としてシートベルト着用サインが点灯するか、もしくは客室乗務員が電子機器使用禁止のアナウンスをした後から、空港に着陸してスポットに到着し、乗降用のドアが開くまで。
乗客にはいつドアが開いたかはっきり分かりませんので、通常、客室乗務員が電子機器の使用が可能になった旨のアナウンスをします。
ほかにも
航空法では飛行機の安全な運航を妨害する行為を、「安全阻害行為等」として、主に次のような行為を法律で禁止しています。
安全運航を阻害する行為
他人に危害を及ぼす行為
機内にある財産に危害を及ぼす行為
秩序を乱す行為
規律に違反する行為
( 注意 )
これらの禁止行為うち、特に下記の行為に対して機長は「禁止命令」を出すことができます。この機長の禁止命令に従わないとき、もしくは禁止命令に従わず繰り返し行う場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。
<蛇足>
緊急着陸 → 警察に連行。
業務妨害、損害賠償で訴えられたら
この記事の女性は いくら罰金を払うことになるのでしょうか
http://rocketnews24.com/2013/05/15/329113/
アメリカ行きの飛行機で韓国企業役員が「ラーメンが塩辛すぎる」と乗務員に暴行 → FBIに引き渡される → 入国できず韓国へ退去。
違う意味で多額の慰謝料を請求してやりたい
http://rocketnews24.com/2013/04/22/320323/