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寄り道をした時点で、「通勤」ではなくなる!?
知ってましたか?
なんとなくは知ってましたが、定義があるようですね
知ってましたか?
なんとなくは知ってましたが、定義があるようですね
<外部からの引用なので一部紹介します>
法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士によれば、労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること」をいうそうです。が、この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら、その時点で通勤ではなくなってしまうのだとか。つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、帰宅途中に映画館に入ったり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで事故にあってケガをしても労災はおりませんよ、ってことですね。もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり経路上にある店でタバコや雑誌を買うなど、ごく短時間ですむ「ささいな行為」であれば逸脱・中断にあたらないそうです。
帰宅途中にあたる行為
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
(5)(反復継続して行われる)家族の介護
引用先
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100202-00000009-rnijugo-soci